◎ 研究開発税制
 (税額控除制度)



試験研究開発を促進する為、優遇税制(税額控除)が定められています



◆ 制度の概要 (措法42の4、68の9)


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  • 青色申告書を提出する中小企業者等は、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間に
      開始する事業年度において、次の 「増加型」 と 「高水準型」 のいずれか選択適用ができます。


    (1) 試験研究費の 「総額」 に係る税額控除 と 「増加」 試験研究費の税額控除
    (2) 試験研究費の 「総額」 に係る税額控除 と 「超過」 試験研究費の税額控除

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    (1) 「増加型」
    試験研究費が 「増加」 した
    部分に対し上乗せ


    (2) 「高水準型」
    売上高の10%を 「超過」
    る試験研究費に対し
    試験研究費の総額の8〜10%を税額控除
    中小企業は総額の12%



    ◆ 試験研究費の範囲

  • 試験研究費とは、製品の製造 又は サービスの提供に係る試験研究 又は
    技術の改良、考案 若しくは 発明に係る試験研究のために要する一定の費用で

     (1) 試験研究を行うために要する原材料費
     (2) 人件費 (専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るもの)
     (3) 経  費 (試験研究に使用する機械等の減価償却費を含む)
     (4) 外部への委託試験研究費等



    ◆ 試験研究開発税制 ((1) 「増加型」 の税額控除) の概要


    制  度● 中小企業技術基盤強化税制とは?
    適用条文措法 42の4 F
    対 象 者青色申告書を提出する中小企業者等
    適用期間個人については、平成21年分からで、法人については
    平成20年4月1日〜平成26年3月31日までの間に開始する事業年度



    基準
    試験研究費
    当期の試験研究費額が直近2事業年度の多い方の額を上回っている
    (増加分を適用する場合)
    増加
    試験研究費
    当期の試験研究費額が比較試験研究費 (※) 額を上回っていること
    (※) 比較試験研究費 : 直近3事業年度の試験研究費額の平均額
    税額控除率(試験研究費の総額12%+増加試験研究費の5%)を税額控除
    税額控除限度額(総額分) 法人税額の20%相当額(増加分) 法人税額の10%相当額
    合計で当期の法人税額の30% (※) 相当額を限度、原則は20%
    (※)H21.4.1〜H24.3.31までの間に開始する事業年度に限り30%
    繰越控除一定の要件の下で、1年間の繰越控除が認められる
    【要  件】
    当事業年度の試験研究費の総額 > 前事業年度の試験研究費の総額

    経済危機対策における税制措置 (→)



    ◆ 人件費に係る 「専ら」 要件の税務上の取扱い


  • 「専ら」 要件に関しては、通達が出ていますのでそちらを参照して下さい。




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    研究開発は将来の産業競争力を支える技術基盤となるものであり、将来の収益確保にとっても必要なものです。
    その為、試験研究費に対する税額控除制度が設けられており、その代表的なものが「研究開発税制」です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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